防火管理者!?
今回二日間に渡って、「甲種防火管理新規講習」を受講してきました。
あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、消防法により法規制されているもので、多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で,政令で定める防火対象物は防火管理が義務づけられてます。
わかりやすく言いますと、行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い方を収容している施設、また従業員や患者さまの数の合計の収容人数が30名以上になる施設(消防署は待合室のイスの数で判断したようですが・・・)は防火管理者の届出義務があり、現在は罰則規定もあるようです。
つまり、薬局、診療所、病院等は「特定防火対象物」と呼ばれ、消防署へ防火管理者を届出し、防火管理者が消防計画を作成して提出義務があるようです。
この二日間の缶詰講習会で防火管理者の資格が取れたようです(資格と言うのは適切か分かりませんが・・・)
これを機に、防火というものを意識して、消防計画を作成してみようと思います。
最後に小テストがありましたが、その中の問題を一つ!
Q、火災が発生したら通報・連絡→初期消火→避難誘導の順に行動する(○か×か)
A、×です。役割分担を消防計画においてあらかじめ決定しておいて、防火管理者の指示に従い順不同(同時進行)に行動する。
かなり、責任重大な役割のようです(-_-;)
written by Taniguchi