« 後発医薬品をご存じですか? | メイン | インドネシア旅行④ »

2008年3月 1日 (土)

医療機能情報提供制度

第五次医療法改正に伴い、地方自治体(都道府県単位)が実施主体となり、地域住民・患者さんが医療機関の適切な選択ができるよう支援するという制度が、H19.4月に施行になり、一年の準備期間を経て広島県でもスタートいたします。

第五次医療法改正の目玉でもある、『患者の視点に立った、患者のための医療提供体制の実現』という観点からの政策でありますhappy01

地域の住民の方あるいは患者さんが、ご自身のニーズに合った医療機関または専門の先生をネットを通じて検索して、情報を持った上で受診できるということは問題視されていた医療機関の不透明感をなくす意味では非常に良い政策だと思います。

その上、医療機関の広告規制緩和をプラスして考えてみると、ますます患者さんのフリーアクセス感が高まることで、より良い医療、より良い設備、診療の質の向上という点においては充実していくのではないでしょうかsign02

弊社が運営している薬局も同じように情報の提供義務があり、平成20年2月1日現在の薬局機能情報を広島県へ各店舗ごとに早々に報告する義務がございますcoldsweats02

1年前に施行されているのに、あまりに書類の送付時期が遅すぎますし、逆に記入・提出期間が短すぎて、お忙しい医療機関では机の山に埋もれる可能性も考えられますcoldsweats02

現に、複数の医療機関の院長は、面倒くさそう、制度改革なんかは知らないと主旨を理解されておらず、書類の山の中に埋もれてました。

広島県も現場の状況をご考慮頂き、医療情報制度改革の骨子の周知あるいは先生方への理解・ご協力を早い時期から推進していく必要があったのではないでしょうか?

2008030116580000

written by taniguchi